会員組織拡大委員会 委員 井桁宗明です。
令和5年4月に施行された道路交通法の一部改正により、自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
自転車利用時の事故は、頭部の外傷が最も多く、更に乗車用ヘルメットを着用しない場合の死亡リスクは着用時と比べ2倍以上高くなっています。
ヘルメットの着用が努力義務になったことへの認知度はかなりのものがありますが、着用に至っていない現状です。
行田市でもヘルメット購入補助なども行っていますので、自分の命や子どもたちの命を守るためにヘルメットを着用しましょう。
私も趣味で自転車競技をやっておりますが何度かヘルメットのおかげで無傷で助かっております。
また令和6年3月5日に,自転車による交通違反への反則金制度の導入を柱とする道路交通法改正案が閣議決定され,近い将来に悪質な違反には反則金が科されることになりました。
今後自動車同様に信号無視、一時不停止、右側通行などの通行区分違反、自転車通行が禁止された区域への進入、遮断機が下りている踏切への進入、歩道の利用時の適切な速度維持の怠り、ブレーキ故障のある自転車の使用、自転車運転中の携帯電話の使用、傘やイヤホンの使用による運転、地方公安委員会で指定された規則の違反などさまざまな項目で違反が発覚した場合、反則金が発生することとなりました。
自分も他者も守るためにもヘルメットを着用し、互譲互助の精神で思いやりの心を持って安全運転に心がけ、皆さんの明るい未来をつくっていきましょう。