第1章 総 則

(名 称)
第1条  この法人は、公益社団法人行田青年会議所と称する。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を埼玉県行田市忍2丁目1番8号行田市商工センター内に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条  この法人は、青年の英知、勇気及び情熱を結集し、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解及び親善を深め世界の繁栄と平和に寄与貢献することを目的とする。

(運営の原則)
第4条  この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 この法人は、これを特定の政党のために利用しない。

(事 業)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 児童又は青少年の健全な育成
(2) 地域における諸問題及び社会、文化等に関する調査研究及び地域貢献事業
(3) 国際相互理解促進及び国際社会への貢献
(4) 地域環境の保全又は自然環境の保護及び整備
(5) 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上
(6) 国政並びに県政、市政の健全な運営の確保
2  前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
(1)会員の指導力の啓発、教養の習得及び向上並びに能力の開発を図る事業
(2)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内及び国外の青年会議所等の機構を通じて、日本及び世界の青年と提携し、国際理解及び国際親善を推進するとともに相互信頼を増進し、並びに人類の幸福及び世界の平和を達成するための原動力となる事業
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
3  第1項の事業は埼玉県において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員)
第6条  この法人に次の会員を置く。
(1)正会員  行田市及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する年齢20歳以上40歳未満の品格のある青年及び直前理事長。ただし、正会員である年度中に40歳に達した者は、当該年度中は正会員の資格を有する。
(2)特別会員 40歳に達した年の事業年度の終了する日に正会員であった者で、特別会員になることを希望するもの
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助することを望む個人及び団体
(4)名誉会員 この法人に特に功労があった者で理事会において推薦された
もの
2  前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)
第7条  この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会において別に定める。

(入会金及び会費)
第8条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

(退 会)
第9条  会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会員の権利)
第10条 正会員は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の目的を達成するために必要なすべての事業に参加する権利を平等に保有する。

(会員の義務)
第11条 会員は、この定款に別に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、この法人の目的を達成するために必要な義務を負う。

(除 名)
第12条 正会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、総会の日から7日以上前までに、その旨を当該正会員に通知するとともに、当該正会員の除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 正会員以外の会員が第1項のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

(会員資格の喪失)
第13条 第9条及び前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会費等の不返還)
第14条 資格を喪失した会員がすでに納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。

第4章 総 会

(総会の構成)
第15条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人・財団法人法上の社員総会とする。

(総会の権限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 正会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事長候補者の選出
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
(5) 事業報告及び決算の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(総会の開催)
第17条 総会は、通常総会として毎年度1月に開催するほか、8月、12月その他必要がある場合に開催する。
2 前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。

(総会の招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の5分の1以上の正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集する場合には、総会の日時、場所及び目的並びにその他法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の日の7日前までに正会員に通知しなければならない。ただし、書面又は電磁的方法による表決をすることができる場合は、少なくとも総会の日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

(総会の議長)
第19条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(総会の議決権)
第20条 総会の議決権は、正会員1名につき1個とする。

(総会の決議及び定足数)
第21条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 合併
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければいけない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(総会における書面表決権)
第22条 総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の表決があった場合において、前条の規定の適用については出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該総会において選任された2名以上の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等及び職員

(役員の設置)
第24条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事15名以上25名以内
(2) 監事3名以内
2 理事のうち1名を理事長、4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事を兼務することができない。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長、副理事長及び専務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第28条 理事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
2 監事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
3 前2項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。

(直前理事長)
第31条 この法人に、任意の機関として直前理事長1名を置くことができる。
2 直前理事長は次の職務を行う。
(1) 理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
(2) この法人の運営に関して、必要な助言をすること。
3 直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。
4 直前理事長は、無報酬とする。

(顧問)
第32条 この法人に、任意の機関として顧問3名以内を置くことができる。
2 顧問は、理事長経験者とし次の職務を行う。
(1) 理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。
(2) この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助言すること。
3 顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。

(事務局)
第33条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名及び職員若干名を置くことができる。
3 事務局長その他の職員は、理事長が理事会の決議を得て任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等に関する事項については、理事会において別に定める。

第6章 理事会

(理事会の構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 直前理事長及び顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 理事長が必要と認め、かつ理事会の承諾を得た会員は理事会に出席し、理事長の指名により意見を述べることができる。

(理事会の権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(理事会の招集)
第36条 理事会は、毎月1回、理事長が招集する。
2 前項のほか、次のいずれかに該当する場合には、理事長が臨時理事会を招集する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求があったとき。
3 理事長は、前項第2号の規程による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から14日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
4 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(理事会の議長)
第37条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。

(理事会の決議及び定足数)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、監事及び当該理事会において議事録署名人に選任された理事2名は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 例会及び委員会

(例 会)
第40条 この法人は、全会員をもって構成する例会を毎月1回以上開催する。
2 その他の例会の運営に関する事項については、理事会において別に定める。

(委員会)
第41条 この法人に委員会を置く。
2 委員会の数及び名称は理事会において定める。
3 それぞれの委員会は、理事1名以上と正会員若干名をもって構成する。
4 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 委員会が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事会に提出すること。
(2) 理事会の決議により、当該事業を業務執行理事のもと運営すること。
(3) 当該事業終了後、理事会に報告すること。
5 委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
6 その他の委員会の運営に関する事項については、理事会において別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、理事会及び通常総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第45条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第47条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定取消し等に伴う贈与)
第48条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は大野 哲也とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


Total Page Visits: 1160 - Today Page Visits: 2